特養老人ホームなどの居宅介護支援費以外の場合、生活保護を受けられれば収入により全額支給を受けられます。
しかし介護保険だけですと1割は自己負担にしなければいけません。
その違いが要点です。
生活保護法以外の医療費公費負担制度が利用できる場合には、その給付を優先しますとあります。
ですから内訳はすでに介護保険の被保険者である場合は9割介護保険で出してもらいあとの1割を生活保護費の介護扶助で出してもらいます。
もちろん介護保険の被保険者でない場合は全額生活保護の介護扶助から出してもらえます。
要するに内訳上面倒ですが結局の所生活保護申請が通った人は居宅介護支援費以外も全額支給してもらえるという事ですね。