ご存知の通り生活保護の医療費は生活保護法の「指定医療機関」であることが原則ですが診療を受ける時に医療券を医療機関に出さなければなりません。

医療券の発行方法は

・本人申請・・・・印鑑を持って福祉事務所の窓口

・医師による申請・・・・福祉事務所が交付する医療要否意見書を医師が提出、申請します。

と2通りあります。

この2つの違いは簡単に説明しますと風邪など数日で済むような場合は本人申請で入院など長引く場合は医師による申請となります。