生活保護受給額でパチンコ、競馬などギャンブルする事は可能ですか?
生活保護者はパチンコ、競馬など遊行を慎み計画的に保護費を使わなければいけません。
ギャンブルで設けたお金は返還しなければいけません。
それに付随する生活保護法を挙げています。
生活上の義務 (第60条)
被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。
届出の義務(法第61条)
あなたの届出を元にして保護の内容を決めますので、収入、支出、その他生活状況に変動のあったときには、すぐに福祉事務所に届けていただくことになります。
保護費の返還(法第63条)
生活上の変化や収入の増加により、月の初めに支給した保護費が結果として多くなったときには、多くなった分は返していただきます。 急迫した事情などのため、資力がありながら保護を受けた場合には、支給した保護金品を、資力の範囲以内で返還していただくことがあります。